相続税、贈与税

相続税は、死亡時における被相続人の遺産の合計額(※1)が基礎控除(※2)を超える場合 その越える部分に対して課税されます。
※1には引継いだ債務、葬式費用及び非課税財産は差し引かれ相続時清算課税の適用を受けた生前贈与財産は加算されます。
※2の基礎控除額は次の算式によります
5 千万円 + 1 千万円 × 法定相続人の数
また、配偶者には税額の軽減がありますし、自宅等の土地については小規模宅地の減額の適用がありますが、これらの特例の適用を受けるためには、たとえ納税額が0 円であっても原則的には相続税の申告書を期限内に税務署に提出しなければなりません。
なお、相続税の申告期限は相続開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10 ヶ月以内です。
相続が生じた場合は上記の相続税に関する手続きだけでなく、相続財産の分割、その後の不動産の登記、金融機関に対する解約など煩雑な手続きが必要となりますので当事務所にご相談いただければ親切丁寧にご指導させていただきます。
当事務所(税理士事務所)は「税」の専門家として、法令等で認められたあらゆる優遇措置(税の軽減)を活用して絶対避けること出来ない相続税に対し、相続が発生する前の事前における相続税の節税対策を、また相続が発生したときの納付すべき相続税の徹底した節税をはかってまいりますので、相続発生前後にかかわらず是非当事所にご相談いただくよう心よりお待ち申し上げます。
●相続税の速算表| 基礎控除、配偶者控除の後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000 万円以下 | 10% | - |
| 1,000 万円超 3,000 万円以下 | 15% | 50 万円 |
| 3,000 万円超 5,000 万円以下 | 20% | 200 万円 |
| 5,000 万円超 1 億円以下 | 30% | 700 万円 |
| 1 億円超 3 億円以下 | 40% | 1,700 万円 |
| 3 億円超 | 50% | 4,700 万円 |
相続の目安
- ●相続人 妻 長男 長女
- ●遺産合計 1億5千万円
- ●生前贈与 2千万円(相続開始前3年以内)
- ●引継債務 1千8百万円
- ●葬式費用 2百万円
単位 万円
| 項目 | 通常 | 節税対策1 | 節税対策2 | 対策内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 遺産の合計額 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| うち非課税財産 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | 生命保険金 | 500 × 3 人 |
| 財産評価対策他 | -1,000 | -1,000 | ※土地評価減 | ||
| 小規模宅地 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 持ち家あり | |
| 節税対策 | -2,500 | 暦年贈与 | 100×4 人×6 年 | ||
| 贈与財産加算 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 引継債務 | -1,800 | -1,800 | -1,800 | ||
| 葬式費用 | -200 | -200 | -200 | ||
| 基礎控除額 | -8,000 | -8,000 | -9,000 | 養子1 人分 | 1,000 |
| 課税金額 | 4,500 | 3,500 | 0 | ||
| 相続税額 | 512 | 388 | 0 | ||
| 配偶者の軽減 | 256 | −194 →−388 |
0 | 妻 1/2相続 (最大相続) |
194 388 |
| 納付税額 | 256 | −194→0 | 0 | 妻 1/2相続 (最大相続) |
194 0 |
※土地の内容により金額はかわります。
贈与税について
贈与税は相続税の補完税としての性格を有しており、財産を生前に贈与することにより、相続税の課税や累進税率の回避を図るのを防止するために設けられた税です。
ただそのような性格を有する税でありますが下記のような制度をうまく活用することにより節税することも十分可能です。
1 年間に110 万円以内の贈与なら贈与税は課税されません。
※1 110 万を越える部分の贈与額に対して課税されます。
※2 相続人に対する相続開始前3 年以内の被相続人からの贈与分に対してはその被相続人の相続財産に加算されます。
婚姻期間が20 年以上の配偶者に対して、居住用不動産を贈与したときは、その贈与額が2,000 万円以下の場合贈与税はかかりません。2,000 万円を超えた場合その超える部分について課税されます。
3.相続時精算課税制度65 歳以上の親(取引相場のない株式などの贈与は60 歳)から20 歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)に贈与したときは2,500 万円までの部分に対する贈与税は、相続時精算課税の適用を選択したときは課税されず、その親の相続が発生したとき贈与を受けた財産は相続により取得したものとして相続税が課税されます。
※以上1.2.3の適用条件等詳しいことは当事務所にお問い合わせ下さい。
上記のように生前贈与をうまく活用することにより相続税を節税することもでき、またその節税効果はその対策期間が長ければ長いほど多く出来ますので、当事務所にご相談いただければ必ずお役に立てると思っております。
●贈与税の速算表| 基礎控除、配偶者控除の後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200 万円以下 | 10% | - |
| 200 万円超 300 万円以下 | 15% | 10 万円 |
| 300 万円超 400 万円以下 | 20% | 25 万円 |
| 400 万円超 600 万円以下 | 30% | 65 万円 |
| 600 万円超 1,000 万円以下 | 40% | 125 万円 |
| 1,000 万円超 | 50% | 225 万円 |
| 相続税申告書作成手数料 | 遺産総額の0.3%〜 0.5%+105,000 円 |
|---|---|
| 贈与税申告書作成手数料※ | 52,500 円〜 |
| 譲渡所得税申告書作成手数料※ | 73,500 円〜 |
| 相続税対策 | 別途相談の上決定 |
※高額な贈与・譲渡あるいは財産の評価等複雑な事案については若干の割り増しがありますので詳細を知りたい方は事務所までご連絡下さい。




隅田会計事務所

